離婚問題連絡協議会>協議離婚とは
協議離婚とは
離婚の手続き
離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。ここでは、協議離婚を主に説明します。
協議離婚とは…別れる理由は何でも良い。
当事者が離婚をする事に納得するかどうかが問題となります。
夫と妻双方で離婚する事に合意した
▼
離婚届に署名・捺印
▼
市町村役場の戸籍係に提出して受理
※親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれません。親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなります。その他、慰謝料の額・財産分与の方法等で意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。
協議離婚の現状
日本の協議離婚は世界でもめずらしいほど簡単な手続きで離婚する事ができます。離婚全体の90%を占めます。
Next:離婚届を出す前の取り決め事項




