親権者
親権で争った場合
親権がなくても、親子の関係が断たれるわけではありません。扶養義務はありますし、子供に会う事もできますし、教育に関しても関わる事ができます。
それでも親権をお互い譲れないという場合は、監護者を決めてはどうでしょう?
監護者とは、親権のうちの監護の権利を持つ事で、監護者になれば子供を手元において自分の手で育てる事ができるわけです。
それでも尚、親権問題を解決できない時は、家庭裁判所へ親権者指定の調停申立てをします。調停委員にアドバイスされても合意できない時は、家庭裁判所の審判によって決める事になります。
裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を指定してくれます。
判例等見ますと、監護能力・精神的経済的家庭環境・教育環境・愛情の度合い・親族の援助等の要素で判断されているようです。
離婚に際して一番に…
子供のために親権者の取り決めを
離婚に際して、一番に考えてあげなくてはならないのは子供の事です。
離婚で被害者がいるとしたら、子供であるといっていいのではないでしょうか。
夫婦の事はさておき、母親として父親として誠心誠意子供の事を一番に考えてあげる事が大切です。
協議離婚でも子供が未成年者の場合、親権者を決める事が条件です。
親権とは何かといえば、子供の世話をしたり・教育をしたり、生活全般における子供の面倒をみる「身上監護権」と子供にかわって財産管理・法律行為を行う「財産管理権」とに分かれます。
子供が小さい時は、母親が親権者になる例がやはり多いです。子供が自分の意思で判断できるようになれば、子供の意思・希望を尊重すべきです。
尚、親権と養育費の負担とは別の問題となります。
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