慰謝料
離婚における慰謝料とは離婚原因を作った配偶者が精神的な苦痛を受けた相手配偶者に対して支払わなければならない損害賠償です。
慰謝料の考え方
慰謝料を考える場合、先ずどちらが離婚原因を作ったか、慰謝料を払う側ともらう側の立場をはっきりさせる事が第一段階です。
すんなり決まる場合もあるでしょうが、こじれる場合もあると思います。例えば、性格の不一致や親族との不和が離婚原因の場合、どちらが悪いという問題ではないからです。もちろん、よく話し合う事が大切ですが、それでも結論が出ない場合、慰謝料で妥協して、財産分与としてしっかりもらうという手段もあるのではないでしょうか。
話し合いの結果双方に責任があるという事で決着した場合は、慰謝料は発生しないでしょう。また、大元の離婚原因を作った一方の損害賠償額から、相手にも責任があるとして、相手側の過失も相殺して慰謝料を減額するという方法も可能です。
また、後に出てくる財産分与とあえて分ける必要もなく、一緒に含めて総額を計算する事もできます。実務上は、これを併せている事が多いようです。
慰謝料の額
慰謝料の額について法律によって慰謝料基準が決められているわけではありません。
あくまで、世間相場・過去のデータに基づき、離婚による精神的な苦痛の度合い・相手の経済力・償いの気持ち等、当事者個々の事情による面が大きいです。
妥当な金額
相手を憎むあまり、高額な慰謝料を請求した所で、問題はこじれるばかりで、決着にたどりつけません。元夫婦(?)なのですから、相手の経済力は知り尽くしているはずです。やはり、妥当といえる額を提示しては如何でしょうか?
(東京地裁・昭和56.9.16)
(東京高裁・平成3.7.16)
相手が納得しなかったら
妥当な慰謝料額を提示しているにも関わらず、相手が納得しない場合は、「私のこれから、あなたのこれからの事も考慮に入れて、法律家に相談して出した額だ。訴訟になったらもっと高額になるぞ」等とここからは一歩もひかないという姿勢を見せる事も必要でしょう。
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