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子供の養育費
子供を引き取って養育する側は、相手方に対して養育費が請求できます。
親権者でないからといって、子供に対しては親である事はまちがいないわけですから、扶養義務は負わなければなりません。妻が子の親権者になった場合、夫は子供に対して扶養料を払わなければならず、妻が養育費を子に代理して受取るわけです。
具体的には、衣食住費用・教育費・医療費・適度の娯楽費等です。
養育費の額を決める
扶養者(親)と同レベルの生活を保てる事が養育費の額の目安になります。
養育費の算出方法としては、実費方式・生活保護基準方式・労研方式等があるようです。
実際には、子供一人に対して3〜5万円が平均のようです。
何歳まで支払うか?
一般には社会人として自立するまでと解されているようです。
成年までとしているケースが多いようです。
養育費の変更
高校卒業までと決めていたら、大学へ進学した等という場合、養育費の増額の請求・期間の延長ができるでしょう。
また子供が病気になり、長期間入院した等というケースでも養育費の増額の請求ができるでしょう。養育費増額請求の話し合いで決着がつかない時は、家庭裁判所に調停の申立てをします。
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