夫と妻で、離婚する事につき話し合いがまとまらない、離婚の合意はあるが、条件につき話がつかない等の場合、調停という法的手続きに進む事になります。
そして調停においても離婚が成立しない時には、最終的手段である裁判離婚をめざす事になります。尚、調停を経ないで、いきなり裁判離婚に持ち込む事は、原則できません。流れは次のようになります。
※平成16年4月から離婚に関する裁判は家庭裁判所で扱う事になりました。