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事件処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すこと。事件処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すことです。 法律によって定められた管轄裁判所では、特別の事情から裁判を行うことができないとき、裁判の公平を維持ができないおそれのあるとき、又は公安を害するおそれのあるときに、直近上級裁判所又は最高裁判所が、検察官等の請求により、同一の事物管轄の他の裁判所の管轄とすることです。